複数の証人
「どんな不正であれ、どんなとがであれ、すべて人の犯す罪は、ただひとりの証人によって定めてはならない。ふたりの証人の証言により、または三人の証人の証言によって、その事を定めなければならない。」(申命記 19:15)
何か物事を定める時、複数の証人がいれば、証言に信憑性が生まれ、正しい判断をすることができる。裁判において被告が自白するのが最も望ましいのだが、複数の証人によって確証を得られる。
一人の証人ではなく、二人あるいは三人からの証言を取るのは、悪意ある証言によって、物事を定めるのを防止するためである。
モーセ律法では、このように言っている。「もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、 その相争うふたりの者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。 その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、 あなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。」(申命記 19:16-19)
偽証は重大犯罪である。「国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽陳述をした場合は、3月以上10年以下の懲役に処せられる。」とある。
何よりも神は偽りを忌み嫌うお方である。物事を正しく見て判断するために、私たちはしっかりと調べて物事に当たらなければならない。
愛する天のお父様、私たちには不確かなことが多いですが、あなたは正しいお方です。軽はずみな判断をしないために、慎重に歩むことができますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。