契約の力

「主はアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約のゆえにイスラエルを恵み、これをあわれみ、これを顧みて滅ぼすことを好まず、なおこれをみ前から捨てられなかった。」(‭‭列王紀下‬ ‭13‬:‭23‬)

契約は「法的な効果が生じる約束」で、大きな力を発揮する。契約は、「当事者同士の意思表示が合致することで成立」(民法522条1項)するものだ。

契約によって生じる法的な責任とは権利と義務の発生だ。契約を締結すると契約当事者は契約に拘束され、契約の内容である約束を守らなければならない。

相手方が約束を守らなかった場合は、契約違反(債務不履行)として、履行を請求したり、損害賠償の請求をしたり、契約の解除をしたりすることができ(民法414条、415条、541条、542条)、また相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟による強制執行(民法414条1項)も考えられる。だから契約は大きな力を発揮する。

さて主なる神はアブラハム、イサク、ヤコブと契約を結ばれた。そのゆえにイスラエルを恵み、イスラエルをあわれみ、イスラエルを顧みて滅ぼすことを好まず、御前から捨てられなかった。

主がアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約は、アブラハム、イサク、ヤコブが同意の署名をした契約ではなく、主からの無条件契約であった。

私たちの主は、主を信じる者たちを恵み、あわれみ、顧みて滅ぼすことを好まず、み前から捨てられない。主の民となった今、主の恵みとあわれみの中で感謝して歩みたい。

愛する天のお父様、あなたの約束を感謝します。主イエスキリストの御名によって、アーメン。